条文第93条第2項前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議員の任期の数え始めや補欠議員の在任期間などは、公職選挙法の定めによります。議員の任期(第1項)の数え始めと、補欠議員の在任期間、議員の定数が変わったために新しく選ばれた議員の在任期間は、公職選挙法第258条と第260条の定めによります。