条文
第88条
第1項
第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
副知事・副市町村長や総合区長の解職(辞めさせること)の請求は、就職の日から1年間と、議会の議決の日から1年間はできません。
第86条第1項による、副知事や副市町村長、指定都市(第252条の19第1項)の総合区長の解職の請求は、その人の就職の日から1年間と、第86条第3項による議会の議決の日から1年間は、することができません。
ざっくり口語訳(第2項)
選挙管理委員や監査委員などの解職(辞めさせること)の請求は、就職の日から6か月間と、議会の議決の日から6か月間はできません。
第86条第1項による、選挙管理委員や監査委員、公安委員会の委員の解職の請求は、その人の就職の日から6か月間と、第86条第3項による議会の議決の日から6か月間は、することができません。