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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の19 (指定都市の権能)第1項

条文

第252条の19(指定都市の権能)

第1項

政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
  1. 一
    児童福祉に関する事務
  2. 二
    民生委員に関する事務
  3. 三
    身体障害者の福祉に関する事務
  4. 四
    生活保護に関する事務
  5. 五
    行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
  6. 五の二
    社会福祉事業に関する事務
  7. 五の三
    知的障害者の福祉に関する事務
  8. 六
    母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
  9. 六の二
    老人福祉に関する事務
  10. 七
    母子保健に関する事務
  11. 七の二
    介護保険に関する事務
  12. 八
    障害者の自立支援に関する事務
  13. 八の二
    生活困窮者の自立支援に関する事務
  14. 九
    食品衛生に関する事務
  15. 九の二
    医療に関する事務
  16. 十
    精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
  17. 十一
    結核の予防に関する事務
  18. 十一の二
    難病の患者に対する医療等に関する事務
  19. 十二
    土地区画整理事業に関する事務
  20. 十三
    屋外広告物の規制に関する事務

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市は、政令で定める福祉・保健などの都道府県の事務を処理できます。

  • 政令で指定された人口50万人以上の市を「指定都市」といいます。

指定都市は、法律かそれに基づく政令で都道府県が処理する事務の全部か一部で政令で定めるものとして、次の事務を政令の定めに従って処理できます。

  • 児童福祉に関する事務です。

  • 民生委員に関する事務です。

  • 身体障害者の福祉に関する事務です。

  • 生活保護に関する事務です。

  • 行旅病人・行旅死亡人の取扱いに関する事務です。

  • 社会福祉事業に関する事務です。

  • 知的障害者の福祉に関する事務です。

  • 母子家庭・父子家庭・寡婦の福祉に関する事務です。

  • 老人福祉に関する事務です。

  • 母子保健に関する事務です。

  • 介護保険に関する事務です。

  • 障害者の自立支援に関する事務です。

  • 生活困窮者の自立支援に関する事務です。

  • 食品衛生に関する事務です。

  • 医療に関する事務です。

  • 精神保健・精神障害者の福祉に関する事務です。

  • 結核の予防に関する事務です。

  • 難病の患者への医療などに関する事務です。

  • 土地区画整理事業に関する事務です。

  • 屋外広告物の規制に関する事務です。

  • 指定都市が処理できる事務の全部か一部と、その処理の方法は、政令で定めます。