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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の30の3 (知的障害者の福祉に関する事務)第1項

条文

第174条の30の3(知的障害者の福祉に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)及び知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による同法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十三条第一項の規定による同法第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者福祉司」という。)の設置、同法第十四条第五号の規定による施設の指定及び同法第十五条の二第二項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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