条文
第174条の30の3(知的障害者の福祉に関する事務)
第4項
第一項の場合においては、知的障害者福祉法第二十五条の規定は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第4項)
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この項を引用している条文(3件)
…この場合においては、第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(…
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(…
第百七十四条の三十の三第四項の規定は、中核市について準用する。…