条文
第174条の49の8(知的障害者の福祉に関する事務)
第2項
第百七十四条の三十の三第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の八第一項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるもの…
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるもの…