条文
第174条の30の3(知的障害者の福祉に関する事務)
第2項
前項の場合においては、指定都市は、知的障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十一条第一項第二号(イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第十二条第二項(同法第十一条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに知的障害者福祉法施行令第一条の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置くことが…