条文第174条の30の3(知的障害者の福祉に関する事務)第3項第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十三条第三項(第一号を除く。)の規定は、当該知的障害者福祉司にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。