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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の39 (土地区画整理事業に関する事務)第1項

条文

第174条の39(土地区画整理事業に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)及び土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三条第四項若しくは第五項又は第三条の二若しくは第三条の三の規定により都道府県若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第四十一条第四項(同法第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可、同法第三条第四項の規定により指定都市が施行する土地区画整理事業に係る同法第五十二条、第五十五条第十二項、第八十六条及び第九十七条の規定による認可並びに同法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による修正の要求並びに同法第百二十七条の二第一項の規定による審査請求の裁決で指定都市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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