条文
第174条の39(土地区画整理事業に関する事務)
第2項
前項の場合においては、土地区画整理法第四条第一項後段、第十条第一項後段、第十一条第五項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第三十九条第一項後段、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(同法第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第五十五条第一項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段の規定は、適用しない。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(3件)
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