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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の18 (土地区画整理事業に関する事務)第3項

条文

第174条の49の18(土地区画整理事業に関する事務)

第3項

第百七十四条の三十九第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十八第一項」と、「第五十五条第一項後段、第八十六条第二項」とあるのは「第八十六条第二項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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