条文
第174条の49の18(土地区画整理事業に関する事務)
第3項
第百七十四条の三十九第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十八第一項」と、「第五十五条第一項後段、第八十六条第二項」とあるのは「第八十六条第二項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十九第二項において特別の定めがあるものを…
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十九第二項において特別の定めがあるものを…