条文
第174条の49の18(土地区画整理事業に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三条第四項若しくは第五項又は第三条の二若しくは第三条の三の規定により都道府県若しくは中核市若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第四十一条第四項(同法第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可及び同法第百二十七条の二第一項の規定による審査請求の裁決で中核市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十九第二項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
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