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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の22 (中核市の権能)第1項

条文

第252条の22(中核市の権能)

第1項

政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

中核市は、指定都市が処理できる事務のうち、中核市に適さないものを除いて政令で定めた事務を処理できます。

  • 政令で指定された人口20万人以上の市を「中核市」といいます。

  • 中核市は、指定都市が処理できる事務(第252条の19第1項)のうち、都道府県がその区域全体で一体的に処理したほうが中核市が処理するより効率的な事務や、そのほか中核市で処理するのに適さない事務を除き、政令で定める事務を処理できます。

  • 中核市が処理できる事務は、指定都市が処理できる事務(第252条の19第1項)のうち、都道府県がその区域全体で一体的に処理したほうが中核市が処理するより効率的な事務や、そのほか中核市で処理するのに適さない事務を除いた範囲で、政令で定めます。

  • 中核市がその事務を処理するうえで従う決まりは、政令で定めます。