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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の2 (児童福祉に関する事務)第1項

条文

第174条の49の2(児童福祉に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項並びに第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項、第四項、第五項前段及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
  1. 一
    児童福祉法第六条の三第一項第二号及び児童福祉法施行令第一条の二第二項第二号の規定による認定に関する事務
  2. 二
    児童福祉法第六条の四第一号及び第二号の規定による研修に関する事務
  3. 三
    児童福祉法第六条の四第三号の規定による里親の認定に関する事務
  4. 四
    児童福祉法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等に関する事務
  5. 五
    児童福祉法第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による児童相談所の設置等に関する事務
  6. 六
    児童福祉法第十二条の四第二項の規定による条例の制定に関する事務
  7. 七
    児童福祉法第十三条第一項の規定による児童福祉司の設置に関する事務
  8. 八
    児童福祉法第十三条第三項第二号並びに児童福祉法施行令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による指定児童福祉司養成施設等の指定等に関する事務
  9. 九
    児童福祉法第一章第七節第一款及び児童福祉法施行令第二章第一節の規定による保育士に関する事務
  10. 十
    児童福祉法第十八条の二十四第一項の規定による体制の整備に関する事務
  11. 十一
    児童福祉法第一章第七節第三款及び児童福祉法施行令第二章第二節の規定による保育士の不足に対応するための措置に関する事務
  12. 十二
    児童福祉法第十八条の三十六第二項の規定によるデータベースへの記録等に関する事務
  13. 十三
    児童福祉法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助及び同法第二十一条の五の二十一第一項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務
  14. 十四
    児童福祉法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等に関する事務
  15. 十五
    児童福祉法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に関する事務
  16. 十六
    児童福祉法第二章第四節(第三款を除く。)、第五十七条の二から第五十七条の三の三まで及び第五十七条の四の規定による同法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等の支給等に関する事務
  17. 十七
    児童福祉法第二十七条から第三十一条の二まで、第三十三条(第一項第一号を除く。)、第三十三条の三の二、第三十三条の三の三及び第三十三条の六の規定による措置等に関する事務
  18. 十八
    児童福祉法第三十三条第一項第一号、第三十四条の二十二、第三十四条の二十三及び第三十四条の二十五の規定による同号に規定する登録一時保護委託者の登録等に関する事務
  19. 十九
    児童福祉法第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項並びに第四十七条第一項及び第二項の規定による縁組の承諾の許可に関する事務
  20. 二十
    児童福祉法第三十三条の六の二の規定による措置、同法第三十三条の六の三の規定による利用の勧奨、同法第三十四条の七の二第一項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の実施、同条第二項から第四項までの規定による届出、同法第三十四条の七の三の規定による質問等及び同法第三十四条の七の四の規定による制限又は停止の命令に関する事務
  21. 二十一
    児童福祉法第二章第七節の規定による被措置児童等虐待の防止等(一時預かり事業、病児保育事業若しくは妊産婦等生活援助事業又は母子生活支援施設、保育所若しくは同法第三十三条の十第一項に規定する認可外保育施設に係るもの(同法第三十三条の十六の規定による報告の受理等及び同法第三十三条の十六の二の規定による同条第一項に規定する措置実施都道府県知事による通知の受理等を除く。)を除く。)に関する事務
  22. 二十二
    児童福祉法第三十三条の十八の規定による同条第一項に規定する情報公表対象支援情報の報告の受理等(同法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援に係るもの及び同法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援に係るもの(同法第三十三条の十八第五項又は第七項の規定による市町村長に対する通知を除く。)を除く。)に関する事務
  23. 二十三
    市町村障害児福祉計画に係る児童福祉法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、都道府県障害児福祉計画に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等並びに同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供に関する事務
  24. 二十四
    児童福祉法第三十四条の四の規定による届出並びに障害児通所支援事業等(中核市が行うものに限る。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令に関する事務
  25. 二十五
    中核市が行う妊産婦等生活援助事業に係る児童福祉法第三十四条の七の六の規定による質問等及び同法第三十四条の七の七の規定による制限又は停止の命令に関する事務
  26. 二十六
    中核市が行う一時預かり事業に係る児童福祉法第三十四条の十四の規定による質問等に関する事務
  27. 二十七
    中核市が行う病児保育事業に係る児童福祉法第三十四条の十八の二の規定による質問等に関する事務
  28. 二十八
    児童福祉法第三十四条の十九及び第三十四条の二十第二項の規定による養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成等に関する事務
  29. 二十九
    助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下この条において「特定児童福祉施設」という。)以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第三十五条及び第五十八条第一項の規定による設置の認可等に関する事務
  30. 三十
    特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十五条第一項の規定による条例の制定に関する事務
  31. 三十一
    特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第四十六条及び児童福祉法施行令第三十八条の規定による報告の徴収等並びに中核市が設置する特定児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査に関する事務
  32. 三十二
    児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第五号から第五号の三までの費用を除く。)の支弁に関する事務
  33. 三十三
    児童福祉法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担に関する事務
  34. 三十四
    特定児童福祉施設以外の児童福祉施設に係る児童福祉法第五十六条の二及び第五十六条の三の規定による補助等に関する事務
  35. 三十五
    児童福祉法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理に関する事務
  36. 三十六
    児童福祉法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由に関する事務
  37. 三十七
    児童福祉法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決に関する事務
  38. 三十八
    児童福祉法第五十六条の七第三項の規定による支援に関する事務
  39. 三十九
    児童福祉法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに児童福祉法施行令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等に関する事務
  40. 四十
    児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項まで、第三十六条、第三十八条及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものを除く。)に係る同法第五十九条の規定による質問等に関する事務
  41. 四十一
    児童福祉法第五十九条の四第四項の規定による勧告等に関する事務
  42. 四十二
    児童福祉法施行令第三十六条の規定による児童自立支援施設の設置に関する事務

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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