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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の26 (児童福祉に関する事務)第6項

条文

第174条の26(児童福祉に関する事務)

第6項

第一項の場合においては、児童福祉法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(同法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、これを適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

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