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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の26 (児童福祉に関する事務)第1項

条文

第174条の26(児童福祉に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言並びに同法第十三条第三項第二号並びに同令第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号の施設及び講習会(第百七十四条の四十九の二第一項第八号において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定等に関する事務、同法第一章第七節第一款及び同令第二章第一節の規定による保育士に関する事務、同法第十八条の二十四第一項の規定による体制の整備、同法第十八条の二十六第三項(同法第十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意、同法第十八条の三十六第二項の規定によるデータベースへの記録等、同法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等並びに同法第二十一条の五の二十一第一項(同法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務、同法第二章第二節第三款(同法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)及び第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に関する事務並びに同法第三十三条の十六の規定による報告の受理等、同法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、同法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画(第百七十四条の四十九の二第一項第二十三号において「市町村障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十第十一項及び第十二項の規定による意見等、同法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画(第百七十四条の四十九の二第一項第二十三号において「都道府県障害児福祉計画」という。)に係る同法第三十三条の二十二、第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、同法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、指定都市が行う同法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十四号において「障害児通所支援事業等」という。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十四号において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十四号において「小規模住居型児童養育事業」という。)に係る同法第三十四条の五の規定による質問等及び同法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十号において「親子再統合支援事業」という。)、同法第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十号において「社会的養護自立支援拠点事業」という。)又は同法第六条の三第十七項に規定する意見表明等支援事業(第八項及び第百七十四条の四十九の二第一項第二十号において「意見表明等支援事業」という。)に係る同法第三十四条の七の三の規定による質問等及び同法第三十四条の七の四の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業(第八項並びに第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号及び第二十五号において「妊産婦等生活援助事業」という。)に係る同法第三十四条の七の六の規定による質問等及び同法第三十四条の七の七の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(第八項並びに第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号及び第二十六号において「一時預かり事業」という。)に係る同法第三十四条の十四の規定による質問等、指定都市が行う同法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業(第八項並びに第百七十四条の四十九の二第一項第二十一号及び第二十七号において「病児保育事業」という。)に係る同法第三十四条の十八の二の規定による質問等、指定都市が設置する同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第八項において「児童福祉施設」という。)に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査、同法第五十五条の規定による同法第五十一条第五号の費用の負担、同法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、同法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、同法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、同法第五十六条の七第三項の規定による支援、同法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る同法第五十七条の三の三の規定による質問等、同法第五十七条の三の四第一項及び第四項並びに同令第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人(同法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人をいう。第百七十四条の四十九の二第一項第三十九号において同じ。)の指定等並びに同法第五十九条の四第四項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法、児童虐待の防止等に関する法律並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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