本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の26 (児童福祉に関する事務)第4項

条文

第174条の26(児童福祉に関する事務)

第4項

第一項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

現在準備中です。