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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の26 (児童福祉に関する事務)第3項

条文

第174条の26(児童福祉に関する事務)

第3項

第一項の場合においては、指定都市は、第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第五項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる指定都市にあつては、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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