条文
第174条の26(児童福祉に関する事務)
第5項
第一項の場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五(同法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)による権限を有するものとする。この場合においては、第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会を同法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、児童虐待の防止等に関する法律第十三条の五の規定を適用する。
ざっくり口語訳(第5項)
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この項を引用している条文(2件)
第一項の場合においては、指定都市は、第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第八…
…する第百七十四条の二十六第三項、第四項、第五項前段及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県…