条文
第174条の26(児童福祉に関する事務)
第2項
指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第十九条の二十第一項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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