条文第252条の21の5(政令への委任)第1項前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)第252条の21の3と第252条の21の4に定める事項以外で、総務大臣の勧告(第252条の21の3第1項)に必要な事項は、政令で定めます。