条文
第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第1項
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、協議をまとめるため、総務大臣に勧告を求められます。
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、調整会議での協議の求め(第252条の21の2第5項)に関する協議をまとめるため必要と認めるとき、指定都市と包括都道府県の事務の処理について協議をまとめるために必要な勧告をするよう、総務大臣に文書で求めることができます。
この項を引用している条文(3件)
前条に規定するものを除くほか、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。…
前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。