条文
第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市都道府県勧告調整委員は、総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じ、勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあつた事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の…
指定都市都道府県勧告調整委員は、地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定により総務大臣に勧告に関する意見を述べたときは、直ちにその旨及び当…
地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告に関する意見の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
指定都市都道府県勧告調整委員は3人で、総務大臣が事件ごとに選んで任命します。
指定都市都道府県勧告調整委員は3人です。
総務大臣は、事件ごとに、優れた見識を持つ人の中から指定都市都道府県勧告調整委員をそれぞれ任命します。
この項を引用している条文(1件)
…国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
指定都市都道府県勧告調整委員は非常勤です。
ざっくり口語訳(第4項)
指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めが取り下げられるか、総務大臣に求められた意見を述べると職を失うことになります。
勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事が勧告の求めを取り下げたとき(第252条の21の3第4項)、または指定都市都道府県勧告調整委員が総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じて勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べたとき、指定都市都道府県勧告調整委員は職を失うことになります。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
総務大臣は、担当する事件に直接利害関係を持つようになった指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
指定都市都道府県勧告調整委員には、第250条の9の一部の決まりを読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第250条の9第2項
- 地方自治法 第250条の9第8項
- 地方自治法 第250条の9第9項
- 地方自治法 第250条の9第10項
- 地方自治法 第250条の9第11項
- 地方自治法 第250条の9第12項
- 地方自治法 第250条の9第13項
- 地方自治法 第250条の9第14項
指定都市都道府県勧告調整委員には、第250条の9第2項・第8項・第9項(第2号を除く)・第10項〜第14項の決まりをあてはめます。読み替える箇所は次のとおりです。
第250条の9第2項の「三人以上」は「二人以上」と読み替えます。
第250条の9第9項の「総務大臣は、両議院の同意を得て」は「総務大臣は」、「三人以上」は「二人以上」、「二人」は「一人」と読み替えます。
第250条の9第10項の「二人」は「一人」と読み替えます。
第250条の9第11項の「両議院の同意を得て、その委員を」は「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と読み替えます。
第250条の9第12項の「第四項後段及び第八項から前項まで」は「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えます。