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地方自治法

地方自治法 第252条の21の4 (指定都市都道府県勧告調整委員)

条文

第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)

第1項

指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市都道府県勧告調整委員は、総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じ、勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べます。

第2項

指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市都道府県勧告調整委員は3人で、総務大臣が事件ごとに選んで任命します。

  • 指定都市都道府県勧告調整委員は3人です。

  • 総務大臣は、事件ごとに、優れた見識を持つ人の中から指定都市都道府県勧告調整委員をそれぞれ任命します。

第3項

指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定都市都道府県勧告調整委員は非常勤です。

第4項

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めが取り下げられるか、総務大臣に求められた意見を述べると職を失うことになります。

  • 勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事が勧告の求めを取り下げたとき(第252条の21の3第4項)、または指定都市都道府県勧告調整委員が総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じて勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べたとき、指定都市都道府県勧告調整委員は職を失うことになります。

第5項

総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

総務大臣は、担当する事件に直接利害関係を持つようになった指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければなりません。

第6項

第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

指定都市都道府県勧告調整委員には、第250条の9の一部の決まりを読み替えてあてはめます。