条文第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)第3項地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあつた事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下この条において「勧告に関する意見」という。)は、勧告の求めがあつた日から九十日以内に述べなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。