条文
第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)
第1項
指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市都道府県勧告調整委員は、総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じ、勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べます。
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