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地方自治法

地方自治法 第252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第5項

条文

第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第5項

総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

勧告の求めがあれば、総務大臣は国の関係行政機関の長に通知し、調整委員を任命して意見を求めなければなりません。

勧告の求めがあった場合、総務大臣は、

  • その求めを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 第252条の21の4第2項により、指定都市都道府県勧告調整委員を任命しなければなりません。

  • その勧告の求めについて総務大臣が行う勧告に関し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求めなければなりません。