条文
第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第5項
総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
勧告の求めがあれば、総務大臣は国の関係行政機関の長に通知し、調整委員を任命して意見を求めなければなりません。
勧告の求めがあった場合、総務大臣は、
その求めを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
第252条の21の4第2項により、指定都市都道府県勧告調整委員を任命しなければなりません。
その勧告の求めについて総務大臣が行う勧告に関し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求めなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第五項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に勧告の求めに係る総務大臣の勧告…
前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、…
指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めが…
…規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めが…