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地方自治法

地方自治法 第252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

条文

第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第1項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市の市長や包括都道府県の知事は、協議をまとめるため、総務大臣に勧告を求められます。

  • 指定都市の市長や包括都道府県の知事は、調整会議での協議の求め(第252条の21の2第5項)に関する協議をまとめるため必要と認めるとき、指定都市と包括都道府県の事務の処理について協議をまとめるために必要な勧告をするよう、総務大臣に文書で求めることができます。

第2項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市の市長や包括都道府県の知事は、総務大臣に勧告を求める前に、議会の議決を得なければなりません。

  • この条と第252条の21の4では、第1項によって総務大臣に勧告を求めることを「勧告の求め」といいます。

  • 指定都市の市長や包括都道府県の知事は、勧告の求め(第1項)をしようとするとき、あらかじめ、その指定都市や包括都道府県の議会の議決を得なければなりません。

第3項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定都市の市長や包括都道府県の知事は、勧告を求める前に、相手方にその旨を知らせなければなりません。

  • 指定都市の市長は、勧告の求めをしようとするとき、あらかじめ、その旨を包括都道府県の知事に通知しなければなりません。

  • 包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするとき、あらかじめ、その旨を指定都市の市長に通知しなければなりません。

第4項

勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、その勧告の求めを取り下げることができます。

第5項

総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

勧告の求めがあれば、総務大臣は国の関係行政機関の長に通知し、調整委員を任命して意見を求めなければなりません。

勧告の求めがあった場合、総務大臣は、

  • その求めを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 第252条の21の4第2項により、指定都市都道府県勧告調整委員を任命しなければなりません。

  • その勧告の求めについて総務大臣が行う勧告に関し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求めなければなりません。

第6項

前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

第5項により勧告の求めを通知された国の関係行政機関の長は、総務大臣に、その勧告の求めについて文書で意見を申し出ることができます。

第7項

総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

国の関係行政機関の長から勧告の求めについて意見の申出(第6項)があったときは、総務大臣はその意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知することとされています。

第8項

総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

調整委員の意見を受けた総務大臣は、指定都市の市長と包括都道府県の知事に勧告し、その内容を国の関係行政機関の長に通知して公表しなければなりません。

指定都市都道府県勧告調整委員が意見を述べたとき、総務大臣は遅滞なく、

  • 第2条第6項か第14項の趣旨を達成するために必要な勧告を、指定都市の市長と包括都道府県の知事にしなければなりません。

  • 指定都市の市長と包括都道府県の知事への勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 指定都市の市長と包括都道府県の知事への勧告の内容を公表しなければなりません。