条文
第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、協議をまとめるため、総務大臣に勧告を求められます。
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、調整会議での協議の求め(第252条の21の2第5項)に関する協議をまとめるため必要と認めるとき、指定都市と包括都道府県の事務の処理について協議をまとめるために必要な勧告をするよう、総務大臣に文書で求めることができます。
この項を引用している条文(3件)
前条に規定するものを除くほか、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。…
前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、総務大臣に勧告を求める前に、議会の議決を得なければなりません。
この条と第252条の21の4では、第1項によって総務大臣に勧告を求めることを「勧告の求め」といいます。
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、勧告の求め(第1項)をしようとするとき、あらかじめ、その指定都市や包括都道府県の議会の議決を得なければなりません。
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、勧告を求める前に、相手方にその旨を知らせなければなりません。
指定都市の市長は、勧告の求めをしようとするとき、あらかじめ、その旨を包括都道府県の知事に通知しなければなりません。
包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするとき、あらかじめ、その旨を指定都市の市長に通知しなければなりません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、その勧告の求めを取り下げることができます。
この項を引用している条文(2件)
総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第四項の規定により勧告の求め(同条第二項に規定する勧告の求めをいう。以下この条…
…定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
勧告の求めがあれば、総務大臣は国の関係行政機関の長に通知し、調整委員を任命して意見を求めなければなりません。
勧告の求めがあった場合、総務大臣は、
その求めを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
第252条の21の4第2項により、指定都市都道府県勧告調整委員を任命しなければなりません。
その勧告の求めについて総務大臣が行う勧告に関し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求めなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第五項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に勧告の求めに係る総務大臣の勧告…
前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、…
指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めが…
…規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めが…
ざっくり口語訳(第6項)
第5項により勧告の求めを通知された国の関係行政機関の長は、総務大臣に、その勧告の求めについて文書で意見を申し出ることができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知…
ざっくり口語訳(第7項)
国の関係行政機関の長から勧告の求めについて意見の申出(第6項)があったときは、総務大臣はその意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知することとされています。
ざっくり口語訳(第8項)
調整委員の意見を受けた総務大臣は、指定都市の市長と包括都道府県の知事に勧告し、その内容を国の関係行政機関の長に通知して公表しなければなりません。
指定都市都道府県勧告調整委員が意見を述べたとき、総務大臣は遅滞なく、
第2条第6項か第14項の趣旨を達成するために必要な勧告を、指定都市の市長と包括都道府県の知事にしなければなりません。
指定都市の市長と包括都道府県の知事への勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
指定都市の市長と包括都道府県の知事への勧告の内容を公表しなければなりません。