条文
第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第4項
勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、その勧告の求めを取り下げることができます。
この項を引用している条文(2件)
総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第四項の規定により勧告の求め(同条第二項に規定する勧告の求めをいう。以下この条…
…定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣…