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地方自治法

地方自治法 第252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第4項

条文

第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第4項

勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、その勧告の求めを取り下げることができます。