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地方自治法

地方自治法 第252条の21の4 (指定都市都道府県勧告調整委員)第4項

条文

第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)

第4項

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めが取り下げられるか、総務大臣に求められた意見を述べると職を失うことになります。

  • 勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事が勧告の求めを取り下げたとき(第252条の21の3第4項)、または指定都市都道府県勧告調整委員が総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じて勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べたとき、指定都市都道府県勧告調整委員は職を失うことになります。