条文
第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めが取り下げられるか、総務大臣に求められた意見を述べると職を失うことになります。
勧告を求めた指定都市の市長か包括都道府県の知事が勧告の求めを取り下げたとき(第252条の21の3第4項)、または指定都市都道府県勧告調整委員が総務大臣からの意見の求め(第252条の21の3第5項)に応じて勧告の求めがあった事項について総務大臣に意見を述べたとき、指定都市都道府県勧告調整委員は職を失うことになります。