条文
第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)
第1項
総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第四項の規定により勧告の求め(同条第二項に規定する勧告の求めをいう。以下この条において同じ。)の取下げに同意したときは、その旨を相手方である指定都市の市長又は包括都道府県(同法第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する包括都道府県をいう。次項及び第五項において同じ。)の知事及び国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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