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地方自治法

地方自治法 第252条の21の2 (指定都市都道府県調整会議)

条文

第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)

第1項

指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市とそれを包括する都道府県は、事務の処理に必要な協議のために調整会議を設けます。

  • 指定都市とその指定都市を包括する都道府県は、両者の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設けます。

  • この条から第252条の21の4まででは、指定都市を包括する都道府県を「包括都道府県」といいます。

第2項

指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
  1. 一
    指定都市の市長
  2. 二
    包括都道府県の知事

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市都道府県調整会議は、指定都市の市長と包括都道府県の知事で構成します。

第3項

指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
  1. 一
    指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
  2. 二
    指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者
  3. 三
    指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者
  4. 四
    包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
  5. 五
    包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者
  6. 六
    包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者
  7. 七
    学識経験を有する者

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定都市の市長と包括都道府県の知事は、必要と認めれば、協議して調整会議に構成員を加えられます。

指定都市の市長と包括都道府県の知事は、必要と認めるとき、協議して、指定都市都道府県調整会議に、

  • 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が、その執行機関の委員長(教育委員会では教育長)、委員、その執行機関の事務を補助する職員かその執行機関の管理下にある機関の職員から選んだ人を構成員として加えることができます。

  • 指定都市の市長が、その補助機関である職員から選んだ人を構成員として加えることができます。

  • 指定都市の議会が、指定都市の議員から選挙で選んだ人を構成員として加えることができます。

  • 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が、その執行機関の委員長(教育委員会では教育長)、委員、その執行機関の事務を補助する職員かその執行機関の管理下にある機関の職員から選んだ人を構成員として加えることができます。

  • 包括都道府県の知事が、その補助機関である職員から選んだ人を構成員として加えることができます。

  • 包括都道府県の議会が、包括都道府県の議員から選挙で選んだ人を構成員として加えることができます。

  • 学識経験がある人を構成員として加えることができます。

第4項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市長や知事以外の執行機関の事務を協議するときは、その機関が選んだ人を調整会議の構成員に加えることとされています。

  • 指定都市の市長や包括都道府県の知事が、それ以外の執行機関の権限に属する事務の処理について指定都市都道府県調整会議で協議するときは、その執行機関が委員長(教育委員会では教育長)、委員、その執行機関の事務を補助する職員かその執行機関の管理下にある機関の職員から選んだ人を、構成員として加えることとされています。

第5項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定都市の市長と包括都道府県の知事は、必要と認めれば、互いの事務について調整会議での協議を求められます。

  • 指定都市の市長は、第2条第6項か第14項の趣旨を達成するため必要と認めるとき、包括都道府県の事務について、その知事に指定都市都道府県調整会議で協議するよう求めることができます。

  • 包括都道府県の知事は、第2条第6項か第14項の趣旨を達成するため必要と認めるとき、指定都市の事務について、その市長に指定都市都道府県調整会議で協議するよう求めることができます。

第6項

前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

調整会議で協議するよう求められた指定都市の市長や包括都道府県の知事は、その協議に応じなければなりません(第5項)。

第7項

前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

第1項〜第6項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議について必要なことは、その調整会議が定めます。