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地方自治法

地方自治法 第252条の21の2 (指定都市都道府県調整会議)第2項

条文

第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)

第2項

指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
  1. 一
    指定都市の市長
  2. 二
    包括都道府県の知事

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市都道府県調整会議は、指定都市の市長と包括都道府県の知事で構成します。