条文
第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)
第4項
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
市長や知事以外の執行機関の事務を協議するときは、その機関が選んだ人を調整会議の構成員に加えることとされています。
指定都市の市長や包括都道府県の知事が、それ以外の執行機関の権限に属する事務の処理について指定都市都道府県調整会議で協議するときは、その執行機関が委員長(教育委員会では教育長)、委員、その執行機関の事務を補助する職員かその執行機関の管理下にある機関の職員から選んだ人を、構成員として加えることとされています。