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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の21の2 (指定都市都道府県調整会議)第1項

条文

第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)

第1項

指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市とそれを包括する都道府県は、事務の処理に必要な協議のために調整会議を設けます。

  • 指定都市とその指定都市を包括する都道府県は、両者の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設けます。

  • この条から第252条の21の4まででは、指定都市を包括する都道府県を「包括都道府県」といいます。