条文
第2条
第6項
都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
都道府県と市町村は、それぞれの事務を処理するにあたっては、互いに競合しないようにしなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市…
…都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告…