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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第6項

条文

第2条

第6項

都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県と市町村は、それぞれの事務を処理するにあたっては、互いに競合しないようにしなければなりません。