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地方自治法

地方自治法 第252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第8項

条文

第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第8項

総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

調整委員の意見を受けた総務大臣は、指定都市の市長と包括都道府県の知事に勧告し、その内容を国の関係行政機関の長に通知して公表しなければなりません。

指定都市都道府県勧告調整委員が意見を述べたとき、総務大臣は遅滞なく、

  • 第2条第6項か第14項の趣旨を達成するために必要な勧告を、指定都市の市長と包括都道府県の知事にしなければなりません。

  • 指定都市の市長と包括都道府県の知事への勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 指定都市の市長と包括都道府県の知事への勧告の内容を公表しなければなりません。