条文
第2条
第14項
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
ざっくり口語訳(第14項)
地方公共団体は、事務を処理するとき、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めなければなりません。
地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
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