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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第14項

条文

第2条

第14項

地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

地方公共団体は、事務を処理するとき、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。

  • 地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めなければなりません。

  • 地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。