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地方自治法

地方自治法 第3条

条文

第3条

第1項

地方公共団体の名称は、従来の名称による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体の名称は、従来の名称によります。

第2項

都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の名称を変更しようとするときは、法律で定めます。

第3項

都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めがある場合を除き、条例で定めます。

第4項

地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地方公共団体の長は、条例でその地方公共団体の名称を変更しようとするとき(第3項)は、あらかじめ都道府県知事に協議しなければなりません。

第5項

地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

地方公共団体は、名称を変更する条例を作ったときなどは、直ちに都道府県知事に新しい名称と変更する日を報告しなければなりません。

  • 地方公共団体は、名称を変更するための条例(第3項)を作ったり、変えたり、なくしたりしたときは、直ちに都道府県知事に、その地方公共団体の変更後の名称と名称を変更する日を報告しなければなりません。

第6項

都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県知事は、地方公共団体から変更後の名称と名称を変更する日の報告(第5項)があったときは、直ちに、そのことを総務大臣に通知しなければなりません。

第7項

前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

総務大臣は、名称変更の通知を受けたら、直ちにそのことを告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、都道府県知事から地方公共団体の名称変更の報告があったことの通知(第6項)を受けたときは、直ちに、そのことを次のようにしなければなりません。

  • 告示しなければなりません。

  • 国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。