条文
第4条
第1項
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
地方公共団体は、事務所の位置を定めるか変えようとするときは、条例で定めなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利で…
第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において…
ざっくり口語訳(第2項)
事務所の位置(第1項)を定めたり変えたりするときは、住民が最も利用しやすいよう、交通の事情や他の官公署との関係などに適当な考慮を払わなければなりません。
この項を引用している条文(5件)
第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所…
第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。
第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五…
第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五…
第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、…
ざっくり口語訳(第3項)
事務所の位置を定める条例(第1項)を作る・変える・なくすときは、その地方公共団体の議会で、出席議員の3分の2以上の同意がなければなりません。