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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第4条

条文

第4条

第1項

地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体は、事務所の位置を定めるか変えようとするときは、条例で定めなければなりません。

第2項

前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

事務所の位置(第1項)を定めたり変えたりするときは、住民が最も利用しやすいよう、交通の事情や他の官公署との関係などに適当な考慮を払わなければなりません。

第3項

第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

事務所の位置を定める条例(第1項)を作る・変える・なくすときは、その地方公共団体の議会で、出席議員の3分の2以上の同意がなければなりません。