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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第155条第3項

条文

第155条

第3項

第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が条例で設ける支庁・地方事務所・支所・出張所(第2項)の位置と所管区域には、第4条第2項の規定をあてはめます。