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地方自治法

地方自治法 第155条

条文

第155条

第1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、条例で、都道府県では支庁と地方事務所、市町村では支所や出張所を設けることができます。

知事や市町村長は、自分の権限に属する事務を分けて受け持たせるため、条例で、必要な場所に、

  • 都道府県では、支庁(道では支庁出張所を含みます)と地方事務所を設けることができます。

  • 市町村では、支所や出張所を設けることができます。

第2項

支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

支庁・地方事務所・支所・出張所の位置、名称と所管区域は、条例で定めます。

第3項

第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が条例で設ける支庁・地方事務所・支所・出張所(第2項)の位置と所管区域には、第4条第2項の規定をあてはめます。