条文
第154条の2
第154条の2を引用している条文(1件)
…この場合においては、地方自治法第百五十四条の二の規定を準用する。
第1項
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、管理下の行政庁の処分が法令・条例・規則に違反すると認めるとき、その処分を取り消したり停止したりできます。
知事や市町村長は、自分の管理に属する行政庁の処分が法令・条例・規則に違反すると認めるときは、その処分を
取り消すことができます。
停止することができます。