条文第174条の47(区の選挙管理委員会の指揮監督)第1項指定都市の選挙管理委員会は、区の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、地方自治法第百五十四条の二の規定を準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。