本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の47 (区の選挙管理委員会の指揮監督)

条文

第174条の47(区の選挙管理委員会の指揮監督)

第1項

指定都市の選挙管理委員会は、区の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、地方自治法第百五十四条の二の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。