条文第174条の47(区の選挙管理委員会の指揮監督)第2項地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。