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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の47 (区の選挙管理委員会の指揮監督)第2項

条文

第174条の47(区の選挙管理委員会の指揮監督)

第2項

地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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