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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第156条第1項

条文

第156条

第1項

普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、法律や条例で定めるところにより、保健所や警察署などの行政機関を設けることとされています。

  • 知事や市町村長は、第155条第1項で定めるもののほか、保健所や警察署などの行政機関を設けることとされています。

  • これらの行政機関を設けることについては、法律か条例で定めます。