条文
第156条
第1項
普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、法律や条例で定めるところにより、保健所や警察署などの行政機関を設けることとされています。
知事や市町村長は、第155条第1項で定めるもののほか、保健所や警察署などの行政機関を設けることとされています。
これらの行政機関を設けることについては、法律か条例で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二…
前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。