条文
第156条
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、法律や条例で定めるところにより、保健所や警察署などの行政機関を設けることとされています。
知事や市町村長は、第155条第1項で定めるもののほか、保健所や警察署などの行政機関を設けることとされています。
これらの行政機関を設けることについては、法律か条例で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…五十二条の七第一項に規定する議会事務局、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二…
前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。
ざっくり口語訳(第2項)
保健所や警察署などの行政機関(第1項)の位置、名称と所管区域は、条例で定めます。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長が設ける保健所や警察署などの行政機関(第1項)の位置と所管区域には、第4条第2項の規定をあてはめます。
第4項
国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
国の地方行政機関は、国会の承認がなければ設けてはならず、その設置と運営の費用は国が負担しなければなりません。
国の地方行政機関(駐在機関を含みます)は、国会の承認を経なければ、設けてはなりません。
国の地方行政機関(駐在機関を含みます)の設置と運営にかかる費用は、国が負担しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所…
第5項
前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。
ざっくり口語訳(第5項)
国の地方行政機関を設けるのに国会の承認がいるという決まり(第4項前段)は、警察機関や税務署など、列挙された機関には適用されません。
国会の承認を経なければ国の地方行政機関を設けてはならないという決まり(第4項前段)は、次の機関には適用されません:司法行政と懲戒の機関、地方出入国在留管理局の支局と出張所と支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所と監視署、税関支署とその出張所と監視署、税務署とその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所などの航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院と療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識と水路官署、森林管理署、もっぱら国の費用で行う工事の施行機関。