条文
第156条
第4項
国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
国の地方行政機関は、国会の承認がなければ設けてはならず、その設置と運営の費用は国が負担しなければなりません。
国の地方行政機関(駐在機関を含みます)は、国会の承認を経なければ、設けてはなりません。
国の地方行政機関(駐在機関を含みます)の設置と運営にかかる費用は、国が負担しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所…