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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第156条第4項

条文

第156条

第4項

国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

国の地方行政機関は、国会の承認がなければ設けてはならず、その設置と運営の費用は国が負担しなければなりません。

  • 国の地方行政機関(駐在機関を含みます)は、国会の承認を経なければ、設けてはなりません。

  • 国の地方行政機関(駐在機関を含みます)の設置と運営にかかる費用は、国が負担しなければなりません。