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地方自治法

地方自治法 第157条

条文

第157条

第1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、その都道府県や市町村の区域内の公共的団体などの活動を総合的に調整するため、それらを指揮監督することができます。

第2項

前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、必要なときは、区域内の公共的団体などに事務の報告や書類・帳簿の提出をさせ、実地で事務を視察できます。

知事や市町村長は、活動の総合調整のために公共的団体などを指揮監督する場合(第1項)に必要があるときは、その都道府県や市町村の区域内の公共的団体などについて、

  • 事務の報告をさせることができます。

  • 書類と帳簿を提出させることができます。

  • 実地で事務を視察することができます。

第3項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、区域内の公共的団体などについて、監督上必要な処分をしたり、監督官庁の措置を申請したりできます。

知事や市町村長は、その都道府県や市町村の区域内の公共的団体などについて、次のことができます。

  • 監督上必要な処分をすること

  • その公共的団体などの監督官庁の措置を申請すること

第4項

前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公共的団体などの監督官庁(第3項)は、知事や市町村長の処分を取り消すことができます。