条文
第157条
第3項
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、区域内の公共的団体などについて、監督上必要な処分をしたり、監督官庁の措置を申請したりできます。
知事や市町村長は、その都道府県や市町村の区域内の公共的団体などについて、次のことができます。
監督上必要な処分をすること
その公共的団体などの監督官庁の措置を申請すること
この項を引用している条文(1件)
前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。